【インボイス制度を知らないと損?】フリーランスに与える影響とは

2023年10月以降、フリーランスエンジニアを目指す際に、理解しておかなければ損をしてしまう可能性がある制度の導入が予定されています。それがインボイス制度です。 今回は、インボイス制度の概要や、インボイス制度がフリーランスに与える影響などについて紹介します。


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フリーランスの消費税事情

インボイス制度を理解するためには、まず消費税の仕組みを理解しなければなりません。消費税の仕組みを知らずにフリーランスになってしまうと、効果的に節税できなくなったり、思わぬ脱税をしてしまったりする可能性が考えられます。

インボイス制度についてより深く理解するために、消費税の基本的な知識を知っておきましょう。

消費税の仕組み

消費税は、国内における、品物やサービスなどの消費に対して、公平に負担する義務がある税のことです。日本に住んでいる以上、日常的に支払っているものです。

フリーランスエンジニアの場合、事業者としてクライアントに労働を提供し、労働に対する報酬を得たときに、その売上高に対して課税されます。

フリーランスの消費税申告基準

消費税の申告有無は、ある一定の条件に基づいて定められています。売上高が1,000万円未満、もしくは開業から2年間経たない間については、消費税の納税義務が免除される仕組みです。ただし、売上高が1,000万円を超えたら消費税の納税義務が発生します。

消費税申告の流れ

消費税の申告は以下の手順で行います。

1.消費税申告の対象者かどうかを判定する
2.消費税額を計算する
3.地方消費税を計算する
4.その他の項目を記入し申告・納税
5.消費税の納付・還付を記帳する

開業から3年以上経っている場合は、まず売上高を計算し、1,000万円超えているかどうかを確認します。もし超えていれば、消費税を申告する義務があるので、正確に計上しなければなりません。消費税の納税義務がある事業者を、課税事業者といいます。

自分が課税事業者であることが分かれば、売上で受け取った消費税額から、仕入れで支払った消費税額を引き、差額に対して国税部分と地方消費税部分をそれぞれ計算します。この行為を仕入税額控除と呼びます。そして、申告書にそれらの税額を記入し、申告と納税を済ませる流れです。

個人事業主の場合、納税は3月31日までに済ませるのが通例です。期日を過ぎてしまうと延滞税がかかります。余裕を持って納税の手続きを済ませましょう。課税事業者であれば、消費税の還付を受けられます。

フリーランスの方は必ず抑えておきたいインボイス制度とは?

インボイス制度は、ここまで紹介してきた消費税に関する新たな制度です。2023年10月から導入される予定です。

インボイスとは「適格請求書」を指します。インボイス制度は、企業が消費税の仕入税額控除という優遇策を受けるためには、インボイスの保存が必要となる制度です。

インボイスが発行できるのは、適格請求書発行事業者のみとなっており、消費税の課税事業者しかなることができません。

つまり、仕入先がインボイスを発行できない企業なら、買い手側の企業はこれまで使えていた仕入税額控除が使えないということになります。

つまり、売上が1,000万以下で、自らが課税事業者でない場合はインボイスを発行できません。自社商品を仕入れた買い手側は仕入税額控除が使えず実質的に損をさせてしまうことになるのです。

インボイス制度でフリーランスエンジニアに何が起こるの?

インボイス制度はフリーランスにどのような影響があるのでしょうか。ここでは、フリーランスエンジニアが受けるインボイス制度の影響について解説します。

免税事業者のままだと契約が減る可能性がある

インボイス制度が導入されると、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者になれず、インボイスが発行できないため、取引に影響する可能性が高いです。

買い手側から見ると、依頼するフリーランスエンジニアが課税事業者でない場合、仕入税額控除が受けられないため税負担が大きくなります。

買い手側としては税負担を抑えるために適格請求書を発行してくれる取引先に仕事を依頼したいと考えるでしょう。

すると、適格請求書発行事業者ではないエンジニアは、契約を解消されてしまうおそれがあるのです。

手取りが減ってしまう

免税事業者のままでは契約が終了してしまう懸念を払しょくするためにフリーランスでも課税事業者となり適格証明書を発行する方法があります。

消費税は、売上高が1,000万円未満なら払ってはいけないということではなく、払わなくても良いと免除されているだけです。そのため、適格証明書は課税売上高が1,000万円未満でも発行可能です。課税事業者の場合、売上高が1,000万円未満でも課税することができます。

課税事業者になることでインボイスが発行できるようになりますが、消費税を納めなくてはならず、税負担が大きくなります。

国税庁への個人情報の登録が必要となる

適格請求書発行事業者になると、国税庁のサイトに氏名や住所などの個人情報が公開されます。フリーランスは自宅をオフィスと兼用している人も多く、個人事業主として自宅の住所で開業届を出している人も多くいます。

自分の名前や住所を公開したくないという方は気になる人も多いのではないでしょうか。

インボイス制度に向けての準備

まもなく始まるインボイス制度に向けて、準備することや考えなければならないことは多くあります。10月以降にどのようにやり抜くか、10月までにどのような準備が必要か把握しておくことが大切です。

課税事業者、免税事業者のどちらになるか決める

まずは、課税事業者と免税事業者のどちらになるかを決める必要があります。個々の売上状況や取引先の状況によっても対応が変わるため、一概に線引きできません。

地元の自治体や商工会議所、税務署などで、税理士による相談会を開いているところもあるので、専門家に相談しながら決めることをおすすめします。

課税事業者になると決めた場合は、課税事業者の登録申請書を2023年3月31日まで税務署に提出しなければなりません。もしくは、10月から開始されるインボイス制度に合わせて、課税事業者になる方法もあります。

免税事業者のままでいることを決めた場合は、取引先の企業に適格請求書が発行できない旨を伝えつつ継続の交渉を行いましょう。

収入アップを目指す

売上高が1,000万円以上なら必ず消費税を納める義務があるため、収入アップを目指し、適格請求書発行事業者になる方法もあります。

取引先と単価交渉をしたり、スキルアップして業務の幅を広げたりと、さまざまな手段で収入アップを図れます。

また、新規顧客を開拓するのもひとつの手段です。新規を開拓する場合は、エージェントに登録すれば、高単価な案件の依頼を受けることができます。

セルプロフリーランスでは、エンジニアの方からの登録を随時受け付けています。スキルや希望に応じた高単価な案件を紹介できます。

収入保証サポートや営業サポート、税務サポートなども受けられるので、独立したばかりの方こそ便利にご利用いただけます。

インボイス制度に向けた経理対策をする

課税事業者として、消費税を申告するには税務会計作業を理解しておく必要があります。請求書のフォーマットや申告のシステムの確認など、会計作業にも慣れなければなりません。そのほか、税理士と顧問契約を結んで任せるなどが考えられます。

申告漏れなどが起きないように、会計や経理は滞りなく行いましょう。

まとめ

インボイス制度は、フリーランスで働くエンジニアにとって大きな影響がある制度です。今回紹介したポイントを押さえながら、インボイス制度の開始に向けて準備を進めましょう。

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