知っておきたい!フリーランスができる節税3選!

フリーランスとして働いている場合、稼いだ所得に応じてみずから税金を納める必要があります。日頃から節税対策を意識して行うことで、フリーランスとしての経済的な安定を目指すことができます。 この記事では、フリーランスが節税するために必要な知識を解説していきます。


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フリーランスが納める税金の種類とは

節税対策を行ううえで、まずはフリーランスとして納めるべき税金の種類を紹介します。

フリーランスが支払う税金は、所得税、住民税、消費税、個人事業税、固定資産税の5つです。

このうち、所得税と住民税はすべてのフリーランスが支払う対象となり、消費税と個人事業税、固定資産税は、条件に当てはまる人が納付する必要があります。

納付先は、税金が国税か地方税かによって異なりますので注意が必要です。

では、フリーランスが納める税金の種類とその概要についてそれぞれ確認していきましょう。

所得税

フリーランスの税金と聞くと、多くの人が思い浮かべるのがまず所得税ではないでしょうか。所得税は1年間の所得金額にかかる、国に支払う税金です。

フリーランスは、1年間の課税所得をもとにして、所得税の確定申告を毎年1回行います。所得税がかかるのはあくまでも所得に対してであり、収入全体ではありません。

実際に納める所得税額の計算は、まず収入から必要経費と各種控除を差し引いて、所得税の算定基礎となる所得金額を求めます。

そこから得られた課税所得に応じた率を乗じて税額を算出し、その額から控除額を差し引いたものが、納付すべき所得税額です。

▼所得金額ごとの税率と控除額(平成27年分以後)

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

国税庁ホームページ参照

住民税

住民税は、自分が住んでいる都道府県と市区町村に納める税金です。

・所得に応じて金額が決まる「所得割」
・自治体ごとに定められた所得金額に関係なく一律で割り当てられる「均等割」

の2つで構成されています。

居住地によって高くなったり安くなったりするのが特徴で、所得税が0円でも住民税がかかるというケースもあるので注意しましょう。

消費税

前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。

納税するのは1,000万円を超えた年の翌々年です。逆に、2年前の売上が1,000万円を超えていない場合は、納税義務はありません。そのため、フリーランスだと開業後2年は消費税の支払いが免除されることになります。

ただし以下の場合は、設立したばかりであっても課税事業者となりますのでご注意ください。

  • 起業時の資本金が1,000万円以上、または同年度内に出資した額が1,000万円以上の場合
  • 特定新規設立法人の場合
  • 設立から2年の期間で、調整対象固定資産の仕入れを行った場合
  • 個人事業主や12月決算の法人、且つ前年の1月1日から6月30日の期間の課税売上が1,000万円以上の場合

個人事業税

個人事業税とは、前年の事業所得が290万円を超えると課税対象となる、都道府県に支払う税金です。

地方税法などで定められた業種において納税義務が生じますが、個人事業税がかからない方もいます。プログラマーやシステムエンジニアは法定業種ではありませんので、課税対象にならない可能性が高いです。

法定業種は大きく3事業・70業種に分けられ、それぞれ税率は3~5%です。

細かい分類は以下の表の通りです。

区分 税率 事業の種類
第1種事業(37業種) 5% 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業 船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業 広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業 冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第2種事業(3業種) 4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(30業種) 5% 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯) 歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業 公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業 美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
3% あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業、装蹄師業

固定資産税

自宅を仕事場にしているフリーランスの方も多いかと思いますが、その自宅が持ち家の場合は固定資産税がかかります。

固定資産税は対象となる土地と建物の適正な時価を課税標準とするため、原則として3年ごとに金額が見直されます。

納期は全部で年4回に分かれていますが、詳細な納付時期は自治体によって異なります。そのため、固定資産を所有している自治体のサイトなどを調べる必要があります。

フリーランスができる節税3選!

ここからは、フリーランスとしてできる節税対策を3つ紹介します。

経費を漏れなく計上する

1つ目の節税対策は、事業に必要なものを経費計上することです。差し引く経費が多ければ多いほど、課税対象となる所得額が少なくなります。

PCのようなハード製品からコミュニケーションツールといったソフトウェア・アプリだけではなく、家賃や光熱費、交際費、家族への給与(青色事業専従者給与)も経費として計上することができるので、漏れなく計上しましょう。

そのほか、広告宣伝費や研修費、新聞図書費や旅費交通費、交際費や車両費なども事業に必要な経費として計上することができます。

控除を漏れなく申告する

2つ目の節税対策は、控除を漏れなく申告することです。

売上から経費を差し引いた金額を事業所得と言い、この事業所得からさらに所得控除を差し引いた残りの額に税率がかけられます。

所得控除は以下の通り、14種類あります。

基礎控除 確定申告をする人が誰でも受けられる控除(金額は38万円)
配偶者控除 収入が103万円以下の配偶者がいる場合に受けられる控除(控除額は条件によって異なる)
配偶者特別控除 配偶者の収入が103万円以上あっても141万円未満であれば受けられる特別控除(控除額は配偶者の収入によって3〜38万円と段階的)
扶養控除 扶養している家族がいる場合に受けられる控除
雑損控除 災害、盗難など、生活上の資産に被害があった場合に受けられる控除
医療費控除 1年間に支払った医療費が10万円以上か、所得金額の5%以上になった人が受けられる控除
社会保険料控除 健康保険、年金などの社会保険料を1年間支払った場合に受けられる控除(その全額)
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済や、個人型の確定拠出年金などに加入している場合に受けられる控除(その全額)
生命保険控除 生命保険や民間の個人年金に加入している場合に受けられる控除(一定の金額)
地震保険料控除 地震や津波などを原因として発生した火災・損壊に対する保険に加入している場合に受けられる控除
寄附金控除 国や地方公共団体、認定NPOに寄付した場合に受けられる控除
障害者控除 自身や扶養家族が障害者の場合に受けられる控除
寡婦(夫)控除 夫と離婚・死別した人で、合計所得金額が500万円以下の場合に受けられる所得控除
勤労学生控除 中学高校大学、もしくは指定された専門学校に通う学生が受けられる控除

青色申告申請を行う

最後は節税効果の高い方法のひとつ、青色申告控除を利用する方法です。

青色申告申請によって最高65万円の所得控除や支払った給与の経費計上、最長3年間の赤字繰り越しなど、課税所得を減額して節税することができます。

フリーランスで節税を考えるなら法人化もひとつの手

安定した収入が得られるようになれば、法人化も検討しましょう。法人は個人事業主と比べて節税しやすい面があります。

個人事業主の場合は所得が増加すれば最大で45%まで税率が上がりますが、法人税の税率は最大で23.2%です。利益が多ければ多いほど節税につながります。

そのほか、下記のようなメリットもあります。

・社会的信用度が高まり、企業や金融機関との取引がしやすくなる
・フリーランスや個人事業主と比べると採用効果も見込める

ただし、設立費用がかかったり、社会保険に加入したりと、負担や義務も発生するので慎重に判断する必要があります。

フリーランスが法人化する最適なタイミングについては以下の記事で解説していますので、気になる方はご覧ください。
フリーランスエンジニアが法人化するメリットや最適なタイミングは?デメリットや注意点も解説

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