【フリーランス向け】保育園入園の申請で必要な「就労証明書」の書き方

フリーランスとして働く際に、子どもを保育園に預けることが出来るのか、不安に思っている人も多いのではないでしょうか。 この記事では、フリーランスは子どもを保育園に預けられるのか、また、保育園入園の申込で必要な「就労証明書」の書き方のポイントなどを解説します。


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フリーランスは子どもを保育園に預けられる?

フリーランスとして働いている人も、子どもが保育を必要とすれば、原則として子どもを保育園に預けることができます。

ただし、フリーランスが保育園に子どもを預ける場合は、次の点に注意が必要です。

フリーランスは入園審査が不利になる可能性がある

フリーランスとして働いている場合、保育園の入園審査で不利になる可能性があります。

予め決められた勤務時間で働く会社員は、働いている日数や時間が明確で、且つ会社に就労証明書を記入してもらい、就業事実を証明することができます。

一方、フリーランスは一般的に勤務時間が明確ではなく、働いていることを証明するのが難しいため、審査で不利になる場合があります。

保育園は、保護者が就労や病気などの理由で保育が困難な家庭に対して、保護者に代わって保育することを目的とする児童福祉施設です。

就労が理由で保育園の利用を希望する場合には、審査にあたって、働いていることを証明しなれければなりません。

保育園入園条件は自治体によって異なる

フリーランスで働いている場合の保育園の入園の条件は、全国一律ではなく自治体によって異なります。

子どもの保育園入園を検討する際は、できるだけ早い段階で、住んでいる市区町村への事前の情報収集が必要です。ご自身がお住まいの自治体のホームページや、役所に問い合わせをして情報収集しておくと良いでしょう。

またほとんどの自治体は、基本的に点数制を活用して入園の可否判断を行っています。家庭や就労の状況を点数化して、合算した合計点によって選考を行う仕組みです。

どのような場合に選考に有利になるのか、点数の計算方法などを把握しておくことが大切になってきます。

保育園入園の申込に必要な「就労証明書」とは?

就労証明書とは、就労の事実を証明する(働いていることを証明する)ための書類のことです。市区町村に対して認可保育所等に入所を申請する際に提出します。

お住まいの地域によって、在職証明書や就業証明書などの名称で呼ばれていることもあります。

一般的に、会社員の場合は会社の労務や人事に作成を依頼することで、雇用主が労働者に対して発行します。フリーランスとして働いている場合は、ご自身で記入することになります。

就労証明書の書き方

就労証明書は、事業の実態を証明するための重要な資料です。審査の合否に大きく影響しますので丁寧に作成しましょう。

就労証明書の書き方は、各自治体のホームページなどにも記入例や書き方の見本が用意されているケースも多いので、参考にするのがおすすめです。

なお、就労証明書のテンプレートは以下の方法で入手することができます。

  • 地方自治体の窓口に問い合わせる
  • 入園を希望している保育園に問い合わせる
  • 内閣府のホームページ(ぴったりサービス)を利用する

項目と記入する内容

就労証明書の項目や書式はお住まいの自治体によって異なりますが、保護者の就労状況を証明するための書類という点は共通なので、主要な項目は決まっています。

代表的な就労証明書の項目は以下の表の通りです。

項目名 記入する内容
事業所名 社名や屋号、もしくは個人事業主と記載(各自治体の記入例を参照)
働いている本人の氏名・生年月日 ご自身の氏名と生年月日
勤務地の住所・名称・電話番号 オフィスがあればオフィスの情報、自宅の場合は自宅の情報
取扱者名(担当者名) ご自身の氏名
発行日 記入日
就労開始年月日 開業届けに記載した開業日
就業する業種 ご自身の業種
仕事内容 仕事の内容を簡潔に
働き方 固定、シフト、フレックス、裁量労働などを業務実態に合わせて選択
就労形態 役員または個人事業主など
就労日数 月○日、週○日など
所定の労働時間 ○時○分〜○時○分(内、休憩時間○分)
就労日 稼働している曜日にチェック
実働時間 日、週、月をそれぞれ書くのが一般的(就労日数、所定の労働時間に合わせる)
希望する施設名 入園を希望する施設名
子どもの氏名・生年月日 お子様の氏名と生年月日

記入するときのポイント

就労証明書を記入する前に、必ず各自治体の保育園入園条件を確認するようにしましょう。

規定の条件よりも勤務時間が短いと、保育園に預けられないので注意が必要です。

就労証明書以外の必要書類は?

次に、就労証明書以外に入園審査で提出する書類を紹介します。

なお、自治体によって提出が必要な書類は異なるため、詳細は各自治体で確認するようにしましょう。

契約書(業務委託契約書など)

業務委託契約書などの契約書は、フリーランスで仕事をしているという証明につながります。

法人と業務委託契約を締結したうえで仕事をしている場合には、あわせて準備しておきましょう。

就労していることが証明できる書類

就労していることが証明できる書類は、タイムスケジュールや仕事の実態がわかる資料が該当します。
直近の就労の状況を正確に、そして詳細にまとめておきましょう。

就労状況申告書(自営業用)

就労状況申告書は、就労証明書と同じく保育の必要性について証明する書類です。自治体によっては、就労証明書の代わりに就労状況申告書の提出が必要な場合があります。

後述する開業届のコピーや、確定申告書や青色決算申告書(収支内訳書)の控え、その他にも仕事の実績がわかるものを添付書類として求められるケースが多いため、これらも合わせて準備をしておきましょう。

開業届のコピー

フリーランスとして働いている実態がわかる資料として、開業届のコピーを求められることがあります。

開業届は、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。まだ開業届を出していない人は、フリーランスとして働いている証明するためにも、まずは開業届を提出しましょう。

所得税の申告関係書類のコピー

フリーランスとして収入を得ている証明として、確定申告書など、所得税の申告関係書類のコピーも有効です。

直近の確定申告書や青色決算申告書(収支内訳書)などの控えも準備しておきましょう。確定申告書は、税務署の受付印また電子申告の場合は受信記録があるものを用意します。

仕事内容が確認できる書類や資料など

そのほか、フリーランスとして働いていることが客観的に証明できる書類を紹介します。

  • クライアントが発行した報酬支払通知書や発注書
  • クライアントに発行した請求書のコピー
  • 取引先から受領した請求書
  • 取引先とやり取りをしたメールのコピー
  • 売掛金の入金が確認できる預金通帳のコピー
  • 取引先との請負契約書、業務委託契約書
  • 事業のホームページ、パンフレット
  • 仕事の成果物をプリントアウトしたもの

これらはいくつかを組み合わせることで取引の証明になるので、関連性のあるものを準備しておきます。

ただし、ご自身で判断されずに、各自治体にどのような書類や資料を提出すればよいかなどを確認するとよいでしょう。

まとめ

フリーランスとして働いている方も、事前に十分な準備をしておくことで、子どもを保育園に預けることが可能です。

開業届の提出や、勤務実績を作っておくなどの準備をして、フリーランスとして働いていることを客観的に見て証明できるようにしておきましょう。

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