フリーランスエンジニアが開業届を出すメリットとは?提出方法も解説!

会社員を辞めてフリーランスになる場合は、開業届を出す必要があります。フリーランスエンジニアとして仕事をする第一歩となるため、早めに行動に移しましょう。 この記事では、開業届の書き方や提出する際の注意点についてご紹介します。個人事業主として事業を始めようと考えている方は、参考にしてみてください。


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フリーランスエンジニアが開業届を出すメリット

フリーランスは開業届が義務付けられていますが、罰則は設けられていません。とはいえ、開業届を出すことで、いくつかのメリットが享受できるので、手間ではありますが開業届の提出をおすすめします。以下に、どのようなメリットがあるのかご紹介します。

メリット1.社会的信用を得やすくなる

フリーランスは開業届を出すことで社会から事業主として認知され、信用を得やすくなります。また、個人事業主は、開業届時に登録した屋号で銀行口座の開設やクレジットカードの発行が可能です。

・クライアントへ入金先の口座を伝える
・金融機関に融資を申し込む
・オフィスの賃貸契約を締結する
・各種補助金を申請する

上記のような場面で社会的信用を得られる可能性が高まります。

メリット2.確定申告で青色申告が可能になる

フリーランスエンジニアとして年間48万円以上の所得を得た場合、確定申告が必要です。確定申告には「青色申告」と「白色申告」があり、青色申告は税制面の優遇を受けられます。青色申告をするためには「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

青色申告をすることで、最大65万円の特別控除が受けられます。また、売掛金や貸付金も必要控除として経費計上できるため、節税対策の効果があります。

メリット3.小規模企業共済への加入が可能

開業届を出すことで、小規模企業共済への加入が可能です。小規模企業共済とは、個人事業主の廃業や退職などに備えて積立ができる制度のことです。フリーランスにとっての退職金制度のような役割があります。

毎月の掛金は、1,000円から7万円まで500円単位で設定できます。また、掛金は全額が所得控除の対象であることから、節税効果が得られることもメリットです。

開業届を出すタイミングに注意が必要

フリーランスとして仕事を始めるなら、早めの開業届の提出が望ましいです。しかし、タイミングによっては失業保険が受給できなくなるため注意が必要です。失業保険を受給するには以下の要件をはじめ、いくつかの条件を満たす必要があります。

・「待機」が経過してから、事業を開始したこと
・離職理由により制限を受けた場合、最初の1ヶ月が経過したあとに事業を開始したこと

待期は7日と設定されており、この期間中に開業届を提出すると失業保険が受給できません。また、自己都合で退職した場合、待期期間が終了してからも、3ヶ月間は失業保険の受給ができないようになっています。

また、最初の1ヶ月の間に開業届を提出すると受給できなくなります。

これから失業保険を受給する予定がある場合は、提出するタイミングに注意しましょう。

開業届の書き方、提出方法とは?

フリーランスエンジニアが開業届を提出するために書く項目や、提出先などについてご紹介します。

開業届の入手方法

まず、開業届は全国各地にある税務署から入手できます。また、国税庁のサイトからもダウンロード可能です。青色申告を始める場合は、国税のサイトから「青色申告承認申請書」をダウンロードして、開業届と一緒に提出しましょう。

開業届に記入する項目

開業届に記入する項目は、以下の9つがあります。

・提出先、提出日
・納税地、住所
・氏名、生年月日、個人番号
・職業、屋号
・届出の区分、所得の種類
・開業、廃業日等
・開業に伴う届出書の提出の有無
・事業の概要
・給与等の支払の状況

職業欄では、税務署に伝わるように「エンジニア」など具体的に記入しましょう。また、事業の概要に関しては、フリーランスエンジニアなら「ソフトウェア開発」「システム開発」などのように端的に記入すれば問題ありません。

開業届の提出先・期限

開業届に必要事項を記入し捺印し終えたら、以下のいずれかで提出しましょう。

・「納税地」の項目に記入した住所に該当する管轄の税務署に提出
・郵送で管轄の税務署に提出
・e-taxを利用して提出

提出する際は、マイナンバーによる本人確認が必要です。もしくは、マイナンバーが確認できる公的書類と身分確認書類の提出が求められます。

開業届の提出期限は、事業を開始した日から1ヶ月以内と定められています。とはいえ、提出期限を過ぎてもペナルティはないため、失業保険の受給などを考慮してタイミングを決めましょう。

フリーランスへの転身後、開業届以外に手続きすべきこと

フリーランスエンジニアに転身した際、開業届以外にも必要な手続きがあります。

厚生年金から国民年金へ切り替える

会社を辞める場合、厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市役所や区役所の「保険年金課」へ出向いて、退職日を証明できる書類と年金手帳を持って手続きしましょう。

厚生年金とは違い、国民年金は全額を自分で支払う必要があります。また、扶養という概念がないため、配偶者の保険料も支払わなければなりません。

社会保険から国民健康保険へ切り替える

フリーランスになると、社会保険から国民健康保険へ切り替えなければなりません。社会保険の資格喪失日から14日以内に手続きを済ませる必要があります。

市役所や区役所に出向いて、会社の退職日がわかる書類を用意して手続きを行いましょう。会社が離職票と一緒に、国民健康保険加入のための書類を作成してくれる場合もあります。

まとめ

フリーランスエンジニアになって開業届を提出することで、さまざまなメリットが享受できます。開業届の書き方がわからない場合でも、税務署に出向けば職員の方が丁寧に教えてくれるため安心です。

開業届を提出する際は、確定申告で税制面の優遇を受けるためにも、青色申告の手続きも済ませておきましょう。また、提出するタイミングによっては失業保険を受給できなくなるため注意が必要です。上記でご紹介した内容を参考に、開業届やそのほかの手続きについても検討してみてください。